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[2018年9月14日:公表]

「平成30年7月豪雨消費者トラブル110番」のまとめ

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 「平成30年7月豪雨」(以下、7月豪雨)に関し、被災地域および被災者の方々の支援と、地元消費生活センター等のバックアップを目的として、国民生活センターでは、7月13日(金曜)から9月12日(水曜)までの休日を含む62日間、災害救助法の適用があった市町村が所在する11府県(岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県)を対象にした特設電話相談窓口「平成30年7月豪雨消費者トラブル110番(以下、7月豪雨110番 電話番号:0120-7934-48、通話料無料、11府県限定着信、受付時間:10時から16時)」を開設しました。

 「7月豪雨110番」につきましては、「開設後15日間のまとめ」(8月2日(木曜))を速報として公表しましたが、窓口の終了に伴い、開設期間の受付状況をとりまとめました。

相談の概要

相談件数

 「7月豪雨110番」では、7月13日(金曜)から9月12日(水曜)までの62日間に131件の相談を受け付けました(1日平均、約2.1件)。

相談者の居住地域

 広島県44件(33.6%)、岡山県42件(32.1%)と2県からの相談が大きな割合を占め、福岡県10件、兵庫県9件となっています。

主な相談事例

【事例1】
罹災(りさい)した賃貸アパートの賃料や原状回復費用を請求された
【事例2】
共済事業者から井戸は建物ではないので保障対象ではないと言われた
【事例3】
賃貸アパートの強制退去を告げられたが、新しい住宅が見つからない
【事例4】
豪雨で冠水した代車の弁償金を請求された
【事例5】
固定電話の転送がされなくなりいまだ復旧しない
【事例6】
豪雨で水浸しになったとして宅配業者に商品を無断で破棄された
【事例7】
罹災した実家が町並み保存地区にあるため取り壊すことができない

まとめ

深刻な豪雨被害を原因とした住宅関連や自動車関連の相談が寄せられました

 7月豪雨により生じた、深刻な被害を原因とした相談が寄せられました。住宅の床上浸水を原因とした賃貸契約や住宅修補に関する相談が目立ったほか、生活保護のため新しい住宅が見つからないなど生活困窮が関連した相談も見受けられました。また、自動車の水没に関連した相談も目立ちました。そのほか、通信サービスの不通に関する相談や宅配サービスの商品未着に関連した相談も寄せられました。

今後起きる可能性のある消費者トラブル等に引き続き注意しましょう

 今後、生活の再建に伴って、浸水部分や雨漏りの修補に関する住宅修理のトラブルが引き続き予想されます。過去の災害時には、修理の契約締結を急がせるものや、代金について具体的な説明がないまま修理を行い、後に高額な請求を行うケースが見受けられましたので注意が必要です。

 また、7月豪雨を口実にした義援金詐欺や架空請求など、悪質商法にも注意をしましょう。国民生活センターでは、ホームページに「ご用心 災害に便乗した悪質商法」を掲載しており、7月豪雨を含め災害時に生じる消費者トラブルについて注意喚起を行っています。

被災地域の方へ

 各地の消費生活センター等や国民生活センターでは、被災地域からの消費生活に関する相談を受け付けています。トラブルが起こった場合だけでなく、不安なことや疑問に感じたことがありましたら、最寄りの消費生活センターもしくは消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談してください。

 なお、国民生活センターの「お昼の消費生活相談窓口」(03-3446-0999:平日11時〜13時)でも相談を受け付けています。

  • ※消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
    最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。 

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 消費者教育・地方協力課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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