不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!−訪問購入のトラブルが増えています−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
購入業者が自宅に来て物品を買い取る、いわゆる「訪問購入」に関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられており、ここ数年増加しています(図)。契約当事者が60歳以上の割合が全体の8割近くを占めているという特徴があり、特に高齢者に注意してほしいトラブルです。
訪問購入については、特定商取引に関する法律(以下、特商法)においてルールが定められていますが、相談の内容をみると、ルールを守らない購入業者によるトラブルが生じています。
そこで、訪問購入に関するトラブル事例を紹介し、消費者に注意喚起します。
図.PIO-NET(注)にみる訪問購入に関する年度別相談件数の推移
※2022年度同期件数(2022年8月31日までの登録分)は2,544件
年度別相談件数:2018年度は6,603件、2019年度は5,220件、2020年度は6,018件、2021年度は6,924件、2022年度は7,722件、2023年度は8月31日までで3,071件です。
- (注)本資料における「訪問購入」に関する相談には、特商法の訪問購入には該当しないものも含まれる。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。相談件数は2023年8月31日までの登録分。
相談事例
- 【事例1】
- 困っている人の役に立つと言われ訪問を承諾したが、とにかく家に上がろうとする。
- 【事例2】
- 断ってもしつこく勧誘され、長く話し込んで個人情報を話してしまった。
- 【事例3】
- 皿だけのはずが、売るつもりのない貴金属まで強引に買い取られてしまった。
- 【事例4】
- 断ってもしつこく居座られ、二束三文で貴金属を買い取られてしまった。
- 【事例5】
- クーリング・オフ後返品してもらったが、指輪が2つ足りない。
相談事例からみる特徴と問題点
- 電話であの手この手で来訪の承諾を得ようとする。
- 突然訪問してきてしつこく勧誘、とにかく家に上がろうとする。
- 購入業者名や、どの種類の物品について訪問購入の勧誘をするか告げていない。
- 売るつもりがなかった物品も強引に買い取られる。
- 物品名や価格を具体的に記載した書面を渡されない。
- 消費者はクーリング・オフ期間中、物品の引渡しを拒むことができることを伝えていない。
アドバイス
- 購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
- 突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう。
- 事前に、購入業者の名称、買い取ってもらう物品の対象をしっかり確認しましょう。
- 買い取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
- 購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。
- クーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引渡しを拒むことができます。
- トラブルになった場合や不安がある場合は、消費生活センターに相談しましょう。
- *消費者ホットライン「188(いやや!)」番
- お住いの地域の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
- *警察相談専用電話「#9110」
- 生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統一番号の「#9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。
身近な高齢者を守るために
消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能です。高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、不審な人間が出入りしていたり、困った様子がうかがえたりしないか等、日頃から高齢者の生活や言動、態度などを見守り、身近にいる周りの方が変化にいち早く気付くことがとても重要です。身近な高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。
啓発資料
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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