住宅用火災警報器の点検をしましょう!−経年劣化や電池切れにより正しく作動しないことも−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
平成16年(2004年)に消防法が改正され、新築住宅は平成18年(2006年)6月1日から、既存住宅についても市町村条例の規定によって、平成20年(2008年)6月1日から平成23年(2011年)6月1日までに順次、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。また、消防庁による実際の住宅火災における被害状況の分析では、住宅用火災警報器の設置により、火災発生時の死亡リスクや損失の拡大リスクが大幅に減少するという分析結果(注1)も出ています。
新築住宅に加え、既存住宅についても設置義務化から間もなく10年を迎え、初期に設置された警報器の中には、劣化や電池切れ(注2)が生じていると考えられます。
PIO-NETには2012年度以降、住宅用火災警報器の電池や誤作動(注3)に係る相談が141件寄せられており(注4)、こうした背景から、住宅用火災警報器の使用実態について、アンケート調査を行うとともに、電池切れや故障などによる異常が起きた際の警報器の動作を調査し、消費者に対して適切な使用や点検・交換について注意喚起を行います。
- (注1)総務省消防庁「住宅防火関係」ホームページ“住宅用火災警報器の設置効果”より。
- (注2)電池式の住宅用火災警報器は、新たな電気配線等の工事が不要なことから、特別な資格がなくても設置することができます。また、電池の寿命は10年のものが多くみられます。
- (注3)警報器に異常はなく、ホコリや水蒸気、調理の際の煙など、火災以外の原因によって作動する場合(非火災報)を含め、誤作動と表記しています。
- (注4)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのことです。件数は本公表のために特別に事例を精査したものです。
アンケート調査
- 約3割の人が設置義務があることを知りませんでした。
- 約6割の人が10年を目安に本体の交換を勧められていることを知りませんでした。
- 約6割の人が住宅用火災警報器に、火災時の警報音以外にも電池切れや故障を知らせる警報(アラーム)機能があることを知りませんでした。
- 約4割の人が取扱説明書を読んでいませんでした。
- 約5割の人が点検(作動確認)をしていませんでした。
- 約6割の人がお手入れ(汚れやホコリの除去)をしていませんでした。
- 約1割の人が住宅用火災警報器に関するトラブルを経験していました。
- トラブルの起きた警報器のうち、正常に作動する状態に復旧したと考えられるのは、最大でも65%にとどまっていました。
- 現在取り付けられている警報器の約1割に電池切れや故障がみられました。
動作確認結果
電池式の住宅用火災警報器6銘柄について、電池切れ及び故障時の動作確認を行いました。
- 電池切れ警報
- 警報音、表示灯の作動周期に差はあるものの、検知時に「電池切れです」などの音声通知があり、その後は「ピッ」という短い音と表示灯の点滅が繰り返されました。
- 故障警報
- 警報音、表示灯の作動周期に差はあるものの、検知時に「故障です」や「警報器の異常です」などの音声通知があり、その後は「ピッピッピッ」という短い3連続音と表示灯の点滅が繰り返されました。
- 電池切れ警報中の火災警報
- 電池切れ警報中であっても、火災警報機能は正しく作動することが確認されました。
消費者へのアドバイス
- 住宅用火災警報器の点検を怠ると、正常に機能しない状態で放置されてしまう可能性があります。警報器の機能を維持するために、必ず定期的に点検を実施しましょう。
- 住宅用火災警報器は警報を発していなくても常にセンサーが作動し、監視しています。本体の消耗・劣化を考慮し、10年を目安に本体を交換しましょう。
- 住宅用火災警報器の点検・交換の際は、けがなどに十分注意しましょう。 なお、点検・交換の際は、便乗した悪質商法にも十分注意しましょう。
業界への要望
住宅用火災警報器の点検・交換の必要性について、継続した消費者への啓発を要望します。
要望先
- 一般社団法人日本火災報知機工業会(法人番号1010505002019)
情報提供先
- 消費者庁 消費者安全課(法人番号5000012010024)
- 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
- 総務省 消防庁 予防課(法人番号9000012020003)
- 日本消防検定協会(法人番号9012405000937)
本件連絡先 商品テスト部
電話 042-758-3165
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