2023年6月号【No.130】(2023年6月15日発行)
2023年6月号【No.130】(2023年6月15日発行)<全体版>
- ※利用しているインターネット環境により時間がかかる場合があります。
- ※アクセスが集中した場合、エラー画面が表示されることがあります。時間をおいてから、再度お試しください。
2023年6月号【No.130】(2023年6月15日発行)<分割版>
特集 水害への備え−縮災への取組−
- 1 水害はなぜ起こるのか−日本の特徴−[PDF形式](637KB)
【執筆者】河田 惠昭(関西大学 特別任命教授・社会安全研究センター長) - 2 命を守る行動計画−防災心理学の視点から−[PDF形式](383KB)
【執筆者】木村 玲欧(兵庫県立大学環境人間学部 教授 博士(情報学)) - 3 水災で被災したときの公的支援と保険請求時の注意点[PDF形式](291KB)
【執筆者】清水 香(ファイナンシャルプランナー、社会福祉士)
近年、雨の降り方が集中化・激甚化しています。大規模な水害の発生は7月から9月が多く、その被害は一旦発生すると広範囲に及び、規模も甚大で、山地が多く可住地の面積が狭いうえに河川の多い日本では、日ごろからの居住地や職場エリアの状況把握と備えが大切です。
そこで、水害に焦点を当てて、日本特有の発生メカニズムや気象現象等の変化などを概観し、被害をできる限り小さくするための行動について考えます。また、災害に備える保険及び災害に便乗した悪質な保険金請求代行などについても解説します。
消費者問題アラカルト
- 空き家問題の現状と対策−実家を「放置空き家」にしないために−[PDF形式](869KB)
【取材協力】伊藤 雅一(特定非営利活動法人空家・空地管理センター 理事)
フェアトレード−あなたの消費で世界を変える−
- 第3回 フェアトレードの主な原則[PDF形式](1.4MB)
【執筆者】渡辺 龍也(東京経済大学 名誉教授)
契約の基礎知識−自動車編−
- 最終回 今、道路の景色を変えていく−2040年道路政策ビジョンの実現に向けて−[PDF形式](1MB)
【執筆者】大胡 賢一(国土交通省道路局企画課企画専門官)
多様化・重層化するキャッシュレス決済
- 第13回 プラットフォーム(1)[PDF形式](256KB)
【執筆者】山本 正行(山本国際コンサルタンツ 代表)
海外ニュース
- 海外ニュース(2023年6月号)[PDF形式](263KB)
- [オーストリア]掃除中のうっかり事故に注意
- [ドイツ]眼鏡の曇り止め剤に含まれる有害物質PFAS
消費者教育実践事例集
- 第109回 規格外野菜の販売体験を通じてお金や商品の大切さを学ぶ(1)[PDF形式](797KB)
【執筆者】今井 一馬(東京都武蔵村山市立第十小学校 副校長)
気になるこの用語
- 第56回 チャットボット(1)[PDF形式](562KB)
【執筆者】嶋 是一(NPO法人日本Androidの会 理事長)
相談情報ピックアップ
- 第47回 被災地域は特に注意!災害後の住宅修理トラブル[PDF形式](274KB)
【執筆者】国民生活センター
暮らしの法律Q&A
- 事業主が雇用保険の手続きをしていなくても失業保険を受給できる?[PDF形式](221KB)
【執筆者】小島 直樹(弁護士)
暮らしの判例
- インターナショナルスクール入学契約における、通学前に契約を解除したことによる授業料等の不当利得返還請求が一部認容された事例[PDF形式](750KB)
【執筆者】国民生活センター 消費者判例情報評価委員会
新連載誌上法学講座
- 【これだけは押さえておきたい改正民法(債権法)】第1回 契約の内容が守られないとき(1)[PDF形式](1.2MB)
【執筆者】上田 孝治(弁護士)
啓発用リーフレット(改訂版を作成しました)
- 【改訂版】STOP安易な契約 SNSやネットで見つけたもうけ話[PDF形式](973KB)
【編集・企画】国民生活センター - 【改訂版】ポチッとする前によーくチェックだワン
【編集・企画】国民生活センター
好評いただいております、2020年度と2021年度に作成したリーフレットの内容を時点更新しました。引き続きご活用ください!
注意事項
ご使用の際は、次の注意事項をよく読んでお使いください。
ウェブ版「国民生活」に掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は著作権の対象となっています。また、ウェブ版「国民生活」トップページおよび各誌面も、編集著作物として著作権の対象となっており、ともに日本国著作権法及び国際条約により保護されています。これらの掲載物につき、許可なく変更、改変することを禁じます。
ウェブ版「国民生活」の内容の全部または一部について、国民生活センターの許可なく複製等することは禁止しています。ただし、同法で認められている私的使用のための複製、引用等を禁止するものではありません。
※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について